経営者の皆様

ありがちなトラブル

近年、労務に関する三大トラブルは、「解雇・労働条件・ハラスメント」となっています。この三大トラブルについて、順を追って説明していきましょう。

解雇に関するトラブル

「解雇」とは、従業員の同意なく、会社(使用者)側からの一方的な通知により雇用契約を終了させることをいいます。
会社を経営していれば、問題社員に会社を辞めて頂きたい状況となることがあるでしょう。しかし従業員は法律により守られており、「不当解雇である」と主張し会社に裁判を起こしてくる不当解雇トラブルのリスクを伴います。
そのリスクを最低限に抑える事は、会社にとっても重要な事柄です。まずは、会社を辞めて頂きたい即「解雇」とならないような手順を踏むことが重要かと思います。

1. 解雇の前に「退職勧奨」を行う

「退職勧奨」とは、会社側から問題社員に対し、退職に向けて説得し、合意により雇用契約を終了することを目指すことを言います。「退職勧奨」は円満解決の手段の1 つです。しかし、問題社員である労働者にとって「退職勧奨」は「解雇」との区別があいまいで、「退職強要」とうつることも多く、裁判で、会社側に慰謝料等の支払いを命じられることもあるので、「退職勧奨」をする際には、特定社会保険労務士や弁護士に相談されることをお勧めします。

2. 不当解雇となるリスクを対策する

「退職勧奨」をしても従業員が退職に応じない場合は、解雇せざるを得ません。しかし、解雇すると決めた場合であっても、事前に不当解雇となるリスクに ついて検討し、可能な対策をしておくことが必要です。
仮に「訴えられたら不当解雇と判断されることが確実」という場合は、解雇するべきではないと言えるでしょう。

3.「普通解雇」か「懲戒解雇」か

解雇はその理由に応じて「普通解雇」と「懲戒解雇」の2 種類があり、「解雇方法」が変わってきます。

(1)普通解雇

 普通解雇とするべき具体例

  • 病気やけがによる欠勤
  • 能力不足、成績不良
  • 協調性の欠如
  • 経営難による人員整理

(2)懲戒解雇

 懲戒解雇とするべき具体例

  • 横領など業務に関する不正行為
  • 転勤の拒否など重要な業務命令に対する違反
  • 無断欠勤
  • セクハラ、パワハラ等のハラスメント行為
  • 経歴詐称

 ただし、懲戒解雇は、「就業規則に書かれている懲戒解雇事由に該当しない限り適用できないこと」に注意しておく必要があります。
 就業規則の懲戒解雇事由にあたらないときは、懲戒解雇はできません。

4.「予告解雇」か「即日解雇」か

普通解雇か懲戒解雇かを決めたら、次に「予告解雇」か「即日解雇」かの解雇方法を決める必要があります。

(1)予告解雇

 会社は、原則として解雇日の30 日前までに解雇を予告することが必要です。この「解雇予告」は、「解雇予告通知書」をもって行ないます。

(2)即日解雇

 30 日分の賃金を支払えば、事前の予告をしていなくてもその日に解雇することができます。このルールにより、解雇を事前に予告せず、解雇を伝えた当日に解雇するのが「即日解雇」です。このときに支払うことになる30 日分の賃金のことを「解雇予告手当」といいます。
このように即日解雇と予告解雇という2種類の解雇方法のいずれかを選択することになりますが、結論としては「特別な事情がない限り即日解雇が望ましい」です。なぜなら、予告解雇は予告からの30 日間在籍するため、他の従業員への悪影響や情報の漏洩のリスクが考えられるからです。また予告解雇で「解雇予告手当」分を支払わずに済むと考えても、有給休暇を取得されてしまえば意味がないことになるからです。

5. パート、アルバイトの解雇について

パート、アルバイトでも雇用契約が無期(記載が無い場合も含む)の場合、正社員同様上記の通りとなりますが、有期の雇用契約となっている場合は、法律により、雇用契約の期間中の解雇は原則として「やむを得ない事由がある場合でなければ解雇することができない。」となっています。
この「やむを得ない事由」にあたるかどうかは、ケースごとの判断になりますが、基本的に懲戒解雇にあたるようなケース(金銭の横領やセクハラ、パワハラ行為などを理由とする解雇)以外は、雇用契約期間中の解雇はできないと考えておくべきでしょう。
そのため、普通解雇となる成績不良や協調性欠如のケースでは、雇用契約期間中は解雇せず、雇用契約の期間が終了する段階で次回の更新をしないことにより、パート社員、アルバイト社員を退職させることが適切です。

労働条件に関するトラブル

労働条件に関するトラブル、すなわち労働条件の引き下げです。労働条件は、「労働条件通知書」で明示することが義務付けられており、このサイトでも「労働条件通知書兼雇用契約書」の利用をおススメしています。内容の詳細はこちらをご参照ください。
「労働条件通知書」で明示していても、その内容(労働条件)の変更の際にトラブルとなるケースが少なくないのでその事例を紹介しましょう。

1. 賃金に関する事

様々な情勢で会社経営が苦しくなり、賃金のダウンや手当のカットなど人件費の削減を余儀なくされる場合もあるでしょう。そうした際に大きなポイントになるのが、労働条件の変更を行う合理的な理由や根拠が示されているかどうかです。
一般的に企業の状況が思わしくないことや赤字であることだけでは充分ではないのです。
この変更を加えなければ会社運営そのものが危機に瀕するとか、大きな支障が生じることなどが具体的に説明され、改善のための手立て、努力がなされていることが条件となります。その他の手当てなども労働条件の一部ですので同様の扱いと考えます。
「会社側の理由,根拠が充分に説明されていない」、「会社側からの一方的な通告=本人の承認なし」などは、労基法に違反しており、無効となります。賃金規定の見直しも,明らかに賃金の大幅な引き下げを結果するものであれば違法であり、本人の同意がない限り無効となるでしょう。
こうした明らかに違法となる場合以外にもトラブルとなるケースがあり、その多くは、賃金の減給に関するもので、一方的に引き下げられた、極端に引き下げられた、などとトラブルに発展する場合があります。
賃金の減給は前述した経営上の都合などによる賃金の引き下げとは異なり、懲戒処分や人事考課の結果などによるものです。
賃金の減給は労働基準法第91条で(以下、法第91条)懲戒処分として、減給額について規定※されています。

  • 減給1回の額が、平均賃金1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない

ただし、出勤停止や降格など、人事考課等による賃金、賞与額の低下は、査定の結果に過ぎないと判断され、上述の法第91条の適用は受けません。ただしその査定は違法性のないものということが条件となります。
また、労働者が遅刻、早退をした場合は、「賃金控除」として、実際に遅刻や早退した時間に相当する賃金分だけとなります。したがって、30分の遅刻に対し30分相当の賃金を控除することは認められますが、その分の減給は、法第91条の適用を受けません。また、5分の遅刻に対し30分相当の賃金を控除することは、賃金の全額払いの原則に反するため、許されません。
ただし、制裁として就業規則に明記されていれば、遅刻、早退の時間に対する賃金額を超える減給や、30分単位などに切り上げて減給を行うことは可能となり、法第91条の適用を受けます。
降格・降職については、「職務毎に異なった基準の賃金が支給されることになっている場合、職務替によって賃金支給額が減少しても、法第91条の減給制裁規定に抵触しない」とありますが、減少幅が大きくなった、役職に掛かる賃金が大きく、全体の10%以上の減額となった場合にトラブルとなった事例もあります。
降職・降格での賃金減額についても、賃金規程でしっかりと定めておく必要があります。

2. 労働時間に関する事

労働時間とは労働者が雇用側の指揮命令下に置かれている時間のことを指します。SSでいえば開店準備はもちろん、始業前の朝礼やミーティングも会社の指示で行なわれているものですから労働時間に含まれると考えましょう。時給で働く従業員はこうした点に非常にシビアであることを忘れてはなりません。こうした義務付けられているものに関して、賃金請求があった際は応じなければならない可能性があります。

3. 年次有給休暇に関する事

年次有給休暇に関するトラブルも少なくありません。SSの多くは人手不足のため、誰もが簡単に有給休暇を取得することは難しい状況です。しかし、労働者の年次有給休暇取得の権利は法律で定めれており、取得できない、または取得を妨害されるという場合には違法になります。年次有給休暇に関する詳細はこちらをご確認ください。

4. その他

休職や退職金、服務規程など就業規則に記載が無い、そもそも就業規則が無い場合などもトラブルの要因になりますので、そうした場合は早めに特定社会保険労務士や弁護士に相談されることをお勧めします。

労働条件に関するトラブル

トラブルが顕在化している、いじめや嫌がらせは様々なハラスメントによるものです。202 2 年4 月1 日から中小企業主にもパワーハラスメントの雇用管理上の措置義務が義務化されるため注意が必要です。
以下ハラスメントについて説明していきましょう。

1. パワーハラスメント

職場におけるパワーハラスメントの定義や類型(パターン)は、動画の中で解説していますのでご覧ください。

【定義】

  • 優越的な関係を背景とした言動
  • 業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
  • 労働者の就業環境が害されるもの

以上3つの要素を全て満たすものをいいます。

なお、客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、職場におけるパワーハラスメントには該当しません。この点についても、動画の中でもこの点について解説されています。

【類型】

  • 身体的な攻撃蹴る、殴る、物を投げつけるなど
  • 精神的な攻撃脅迫するような言動や人格を否定するような侮辱(性的指向・性自認に関する侮辱的な言動も含む)、名誉棄損に当たる言葉、ひどい暴言
  • 人間関係からの切り離し仕事から外す、別室への隔離・無視や仲間外しなど
  • 過大な要求業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害
  • 過小な要求業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや、仕事を与えないこと
  • 個の侵害職場外での継続的は監視やライバシーに関する情報について、本人の了解を得ずに、他の労働者に暴露すること
動画再生
#8 リフト作業中パワハラ?
動画再生
#10 パワハラ個の侵害
2. セクシャルハラスメント

職場におけるセクシャルハラスメントの定義や類型(パターン)は、動画の中で解説していますのでご覧ください。

【定義】

労働者の意に反する性的な言動に対する労働者の対応により労働条件について不利益を受けたり、就業環境が害されたりすることで、同性に対するものも含まれます。

【類型】

  1. 対価型
      性的な言動に対して労働者が拒否や抵抗を示したことを受け、その労働者が解雇、降格、減給など、労働条件において不利益を受けること
  2. 環境型
      性的な言動により労働者の就業環境が不快なものとなったため、能力の発揮に重大な悪影響が生じるなどその労働者が就業する上で看過できない程度の支障が生じること
動画再生
#7 対価型セクハラ
3. 妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント

妊娠や出産に関するハラスメントは一般的に「マタニティハラスメント」と称されていますが、関連する男女雇用機会均等法では育児介護休業法として扱われますので、ここでは介護を含めた解説いたします。動画ではマタニティハラスメントについて解説していますのでご覧ください。

【定義】

妊娠・出産・子育・介護に対して嫌がらせを受けることで、女性、男性問わずそのハラスメントの対象となります。これらは法律で禁止されており、企業にはその防止措置が義務付けられています。

【類型】

  1. 制度等の利用への嫌がらせ型
      産前休業、育児や介護休業などの制度や措置の利用に関する言動により就業環境が害されるもの
  2. 状態への嫌がらせ型妊娠したこと、出産したことなどに関する言動により就業環境が害されるもの
動画再生
#9 マタハラ?
4. ハラスメント防止のために事業主が講ずべき措置

(1)事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
(2)相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
(3)職場におけるハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応
(4)併せて講ずべき措置 (プライバシー保護、不利益取扱いの禁止等)
(5)職場における妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントについては、その原因や背景となる要因を解消するための措置

5. 4に加え実施が「望ましい」とされている取組

(1)各種ハラスメントの一元的な相談体制の整備
(2)職場におけるハラスメントの原因や背景となる要因を解消するための取組
(3)労働者や労働組合等の参画

その他注意点

レアケースだが大きな問題に発展するもの

上部へスクロール