就業規則の作成と届出が必要です!
雇用形態(正規・非正規)に関係なく、雇用(所属)している労働者が常時10人以上いることです。出勤している人数ではありません。
繁忙期のみアルバイトを雇い入れその期間だけ10人を超えるが、それを過ぎれば10人未満になるような場合は「常時」とはなりません。
本社事務所やSS、配送所などのことです。よってこうした拠点ごとに常時10人以上の労働者を使用しているかが条件となり、すべての拠点が該当しているならば、それぞれで就業規則の作成と届出が必要となります。
労働者とは、正社員のほか、パートタイム労働者やアルバイト等、自社と雇用契約を結ぶすべての者を含みます。ただし、派遣労働者は、派遣先の労働者には含まれません。
「就業規則」のひな形は、「厚生労働省ホームページ」のこちらからダウンロードが可能ですが、様々な業態を想定した「モデル就業規則」であるため膨大なものになっています。自社の各事業場の実情に応じた「就業規則」の作成は、社会保険労務士など専門家に依頼することをお勧めします。