経営者の皆様
新規採用
募集
求人票に記載すべき項目・・・以下の6項目を記載しなければならない法律上の必要性はありませんが、求職者にとっては必要な情報です。やむなく求人票に記載できなく場合は面接の際に提示するなどしましょう。
- 労働者の業務内容。
- 労働契約の期間
- 就業する場所
- 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間と休日
- 賃金(賞与などについては別途規定あり)
- 健康保険、厚生年金、労働者災害補償保険及び雇用保険の適用有無など
『募集段階の留意点』
求人票に記載が禁止されている事項(男女雇用機会均等法、改正雇用対策法)
- 性別を限定するような表現
- 年齢を限定するような表現(一部、例外あり)
- 最低賃金以下の給与
2018(平成30)年1月1日に「職業安定法」が改正され、労働者の募集や求人申し込みのの制度が変わっています。下記のリンク先をご参照ください。
高齢者
高年齢者雇用に対しては事業主が利用できる支援策があります。下記のリンク先をご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page09.html
外国人
面接
SSでの就労が可能な外国人には以下のカテゴリーがあります。
- 身分に基づき在留する者・・・「定住者」(主に日系人)、「永住者」、「日本人の配偶者等」等
→これらの在留資格は在留中の活動に制限がないため、様々な分野で報酬を受ける活動が可能。 - 資格外活動(留学・家族滞在)・・・これらの在留資格者が在留中に就業するためには「資格外活動許可」が必要となり、就労時間の制限があります。
留学→学期中に働けるのは週28時間までです。ただし、夏休みなどの長期休業中は一日8時間、週に40時間(労働基準法の規制を受けるため)となります。
家族滞在→年間を通して週28時間以内となります。
※ 外国人雇用の注意点
以下のような雇用を行なった場合、雇用主が「不法就労助長罪」に問われますので注意が必要です。この場合、入管法第73条の2第1項の罪により、3年以下の懲役又は300万以下の罰金に処せられます。
- 資格外活動許可を有していない留学生の雇用
- 制限されている時間を超えての就業
採用に際して、「資格外活動許可」を有しているかどうか、「他のバイトと掛け持ち」していないかを確認する必要があります。
掛け持ちしている場合は、知らぬ間に制限を超えて働かせてしまう可能性がありますので、特に注意が必要です。
面接の際に提出してもらう書類
履歴書、職務経歴書、健康診断書
採用
『採用時に提出してもらう書類』
- 住民票記載事項証明書
※ 採用時に現住所や生年月日を確認するための書類
※ 行政指導により「住民票」や「戸籍謄本」「戸籍抄本」などの戸籍に関する書類を提出させることはできません。
※ 満18歳未満の年少者は、年齢を証明する書類を事業場に備えつけることが労基法第57条により義務づけられています。 - 身元保証書
※ 身元保証書は、採用した社員の行為で会社が損害を受けた場合、本人に弁済能力がない、または不足する場合に、本人に代わって身元保証人が会社に対して損害賠償するという「保証人と経営者」の問で取り交わす契約の書面です。
※ 身元保証書には原則3年間の有効期間があります。書面に5年間とすれば5年間有効となりますが、どちらの場合も自動更新は出来ません。
様式見本 - マイナンバー
- 労働条件通知書兼雇用契約書
様式見本 - 給与振込先届出書
- 各種手当支給届出書
- 健康保険被扶養者(異動)届・国民年金第3号被保険者資格取得等届(本人に扶養家族がいる場合)
動画再生
#3 新規雇用・労働条件通知書兼雇用契約書を記入するの巻
『中途採用の場合』上記以外に以下が必要
- 年金手帳
- 雇用保険被保険者証
- 源泉徴収票(入社した年に前職がある場合)
- 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
社会保険の加入条件と手続き
加入義務のある事業者
手続き
加入対象となる従業員
税金関係(税務署)の手続き
所得税の徴収手続きと納付期限
住民税の徴収手続きと納付期限
法定三帳簿
労働者名簿
賃金台帳
出勤簿
不採用
不採用通知の方法など