経営者の皆様

常時10人未満の労働者を使用する事業場

「就業規則」の作成と所轄労働基準監督署への届け出は、労働基準法「常時10人以上の労働者を使用する事業場」で義務付けられており、労働者が10人未満の事業場はその対象とはなっていませんが、労働条件や職場で守るべき規律などをめぐる事業主と労働者との間の無用の争いごとを未然に防ぎ、明るい職場作りに寄与するという就業規則の役割から考えて、ぜひとも作成しておきたいものです。

「常時10人以上の労働者を使用」とは?

雇用形態(正規・非正規)に関係なく、雇用(所属)している労働者が常時10人以上いることです。出勤している人数ではありません。

「常時」とは?

繁忙期のみアルバイトを雇い入れその期間だけ10人を超えるが、それを過ぎれば10人未満になるような場合は「常時」とはなりません。

「事業場」とは?

本社事務所やSS、配送所などのことです。よってこうした拠点ごとに常時10人以上の労働者を使用しているかが条件となり、すべての拠点が該当しているならば、それぞれで就業規則の作成と届出が必要となります。

「労働者」とは?

労働者とは、正社員のほか、パートタイム労働者やアルバイト等、自社と雇用契約を結ぶすべての者を含みます。
ただし、派遣労働者は、派遣先の労働者には含まれません。

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