経営者の皆様

同居親族のみの経営

同居の親族は労働者として扱われません。

同居(世帯が同じで、生活を共にしていること)の家族だけで経営している企業には、労働基準法は適用されません。
  • 親族であっても同居されていない場合は、労働基準法が適用されます。
  • 同居の親族以外の方が入社されることで、労働基準法の適用事務所となったとしても、同居の親族は労働者として扱われません。
    ※以下例外があります
    ※ 同居の親族が、事業主の指揮命令にしたがって業務をおこなっていること。
    ※ 同居の親族以外の他の労働者と同様の就業内容であり、賃金もこれに応じて支払われていること。
労働基準法が適用されないということは?労災保険の適用を受けられません。
  • 業務上の病気や怪我については健康保険も使えないので、全額自費負担となります。代わりに民間の保険で対応するしかありません。
  • 法人で社会保険に加入している人数が4人以下の場合には、業務上の病気や怪我でも健康保険が使えます。
  • 同居家族であっても労災保険が適用となる例
    ※ 同居の親族の他に一般従業員がいる場合。
    ※ 就労実態及び労働時間などが他の従業員と同様であり、賃金もそれに応じて支払われていること。
    ※ 事業主の指揮命令に従っていることが明確であること。
  • 雇用保険には加入出来ません。
労働基準法が適用されないということは?雇用保険に加入出来ません。
  • 雇用保険で同居親族の加入が認められる場合
    ※ 事業主の指揮命令に従って業務を行っていることが明確であること。
    ※ 就業の実態がその事業所で働く他の労働者と同様であり、賃金もこれに応じて支払われていること。
    ※ 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等・賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期等について、就業規則などに定められ、その管理も他の労働者と同様になされていること。
    ※ 事業主と利益をひとつにする地位(取締役等)ではないこと。
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