SSで働く皆様

扶養の範囲で働くとは

労親族の扶養を受けることのメリットは税金の負担が減ったり、保険料を払わなくても保険に加入できたりするなどがあります。

しかし、扶養を受けている人が一定の年収額を越えてしまうと、扶養から外れてしまい、これらのメリットを受けられなくなってしまいます。そのためほとんどのパートタイマーの方々は扶養の範囲内で働くことをポイントとしています。

税法上の扶養範囲

税法上の扶養とは、扶養家族の給与年収が103万円以下である場合などに入ることができる扶養のことです。税法上の扶養に入ると、所得税や住民税の負担が軽減されます。
もし給与年収が103万円を超えるなどして扶養を外れると被扶養者ではなくなるため、規定通りの納税が必要となります。

健康保険上の扶養範囲

社会保険上の扶養とは、自分で保険料を支払わなくても保険に加入できる仕組みのことです。
健康保険と厚生年金保険により収入の範囲(条件)が異なります。

健康保険
年収 世帯 収入条件
130万円未満(※1) 同一 被保険者の年収の2分の1未満
同一以外 被保険者からの援助による収入額より少ないこと
年収 世帯 収入条件
130万円未満(※1) 同一 被保険者の年収の2分の1未満
同一以外 被保険者からの援助による収入額より少ないこと

※1:対象者が60歳以上もしくは障害厚生年金を受けている障害者の場合は180万円未満

厚生年金保険
年収 収入条件
130万円未満 第3号被保険者(※2)
180万円未満 60歳以上、障害厚生年金を受けている/ 同居の場合は、収入が扶養者の収入の半分未満
年収 収入条件
130万円未満 第3号被保険者(※2)
180万円未満 60歳以上、障害厚生年金を受けている/ 同居の場合は、収入が扶養者の収入の半分未満

※2:被保険者の分類

被保険者 対象者 保険料納付
第1号 自営業者、農業者とその家族、学生、無職の方など 被保険者本人、保険料連帯納付義務者である世帯主または配偶者が納付
第2号 民間会社員や公務員など厚生年金保険の加入者 毎月の給与と賞与に保険料率をかけて計算された額を、事業主と被保険者が半分ずつ納付
第13号 第2号被保険者に扶養されている配偶者 自己負担なし
被保険者 対象者 保険料納付
第1号 自営業者、農業者とその家族、学生、無職の方など 被保険者本人、保険料連帯納付義務者である世帯主または配偶者が納付
第2号 民間会社員や公務員など厚生年金保険の加入者 毎月の給与と賞与に保険料率をかけて計算された額を、事業主と被保険者が半分ずつ納付
第13号 第2号被保険者に扶養されている配偶者 自己負担なし

収入区分一覧表

収入額 税制上の扶養 社会保険上の扶養
100万 住民税が発生(自治体による)
103万 所得税が発生/配偶者控除の上限
106万   勤務先の保険加入義務発生(※3)
130万   社会保険の扶養上限(※3)
150万 配偶者特別控除の満額(38万円)控除
201万 配偶者特別控除対象外
収入額 税制上の扶養 社会保険上の扶養
100万 住民税が発生(自治体による)
103万 所得税が発生/配偶者控除の上限
106万   勤務先の保険加入義務発生(※3)
130万   社会保険の扶養上限(※3)
150万 配偶者特別控除の満額(38万円)控除
201万 配偶者特別控除対象外

※3:収入以外の諸条件(従業員数、勤務日数、勤務時間など)により決定

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#4 残業はしてもらいたいが、残業代に押しつぶされそうの巻
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#5 36(サブロク)協定
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#6 年次有給休暇
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